店頭外国為替証拠金取引に関する税金はどのようなものでしょうか?

店頭外国為替証拠金取引に関する税金はどのようなものでしょうか?

店頭外国為替証拠金取引にて発生した売買益については、個人でのお取引の場合、所得金額に関係なく、利益に対して一律20%(所得税15%、住民税5%)の課税となります。ただし、東日本大震災における復興財源のために「復興財源確保法」が施行されたことにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課されるため、同期間の税率は「20.315%」(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%))となります。

対象となるのは、年間 (1/1~12/31)に反対売買等により確定した損益を通算して利益となった場合になります。 詳しくは確定申告についてをご覧ください。

※実際に支払う税金の金額や確定申告方法等の詳細はお近くの税務署へご相談ください。


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